一人暮らし世帯が増え、孤独死についてもニュースなどで話題なることが多くなりました。
もし、一人暮らしで突然の体調不良で亡くなった場合、その葬儀はどうなるのでしょうか。
一般的なケースをご紹介しますと、孤独死の多くはまず発見者によって警察に通報されます。そして警察によって死亡の確認、現場もしくは警察署で、検死が行なわれ死因が特定されます。
その後、亡くなられた方のご遺族に警察から連絡が届き、ご遺族がご遺体の確認を行い、葬儀社などに葬儀を依頼します。
なお、ご遺体が発見されるまでに時間がかかり腐敗が進んでいる場合は、衛生上の観点から火葬を行ったあとに葬儀をすることになります。
ご遺体のあった部屋は腐敗臭のため入室できない場合も多いので、遺品整理の前に特殊清掃をすることになります。臭いの元を取り除き、入室可能な状態になってからようやくご遺族が遺品整理を進められるという流れになります。
このように発見が送れるような事態を避けるには、できれば高齢者向けの施設に入所しておくのが一番安心です。それができない場合は、日頃から親族や近隣の人とコミュニケーションをとっておくことが大切です。
亡くなったあとに遺族が困らないよう、遺品整理や相続などについてよく話し合っておくこと、空き家などの不動産をお持ちの方は、できるだけ整理されておくのがいいでしょう。
最近では、元気なうちに遺言状などを整えておくことを「終活」と呼んだり、遺品整理よりも生前に持ち物を整理すべきという考え方も提唱され、意識が高まっているようです。
では、遺族となる身寄りがまったくいない場合の葬儀や遺品整理はどうなるでしょう。
身寄りがない方が孤独死した場合は、死亡地の自治体によって火葬がとり行われることになります。
火葬後、引き取り手がいないお骨を自治体が保管することがありますが、期間は5年程度であることが多いようです。そして、保管期間が過ぎたお骨は合葬されます。
自治体が火葬などに必要な費用を一旦立て替え、亡くなられた方に遺産がある場合、これらの費用に充当し、それでも費用が足りない場合は自治体が負担します。
遺品整理については、借家では場合によっては家主さんや不動産会社の負担となることもあるようです。
身寄りのない方は、自分が亡くなったあと、葬儀などで迷惑をかけるのは申し訳ないと思うかもしれません。
ご自分が生きているうちに、葬儀や死後の手続きについて依頼できる死後事務委任契約があり、弁護士、司法書士、行政書士と契約することができます。
この契約で実施してもらえる主な内容は、死亡届の提出をはじめ、戸籍関係、勤務先企業・機関の退職、病院・医療施設の退院・退所、葬儀・火葬、埋葬・散骨、公共サービス等の解約・精算、住民税や固定資産税の納税といった手続きです。
さらに、不動産契約の解約から住居の引渡し、遺品整理、メールアカウントなどの削除、友人や知人への死亡通知、死亡した場合の遺体引取りや搬送なども行ってもらえる場合があります。
費用はかかりますが、これらを滞りなく行ってもらえることは安心感につながるのではないでしょうか。
お骨が納められた後に、半永久的に供養や管理が行なわれる永代供養墓。
生前に契約できる永代供養墓では、宗旨や宗派を問わずに受け入れてくれることが多いです。
また永代供養墓は一式料金を支払った後は、基本的に管理費などを収める必要ありません(生前に契約した場合は、存命中管理費が必要な場合もあります)。
春・秋のお彼岸とお盆に合同法要が行なわれることが多いですが、毎月行う墓地もあります。
永代供養墓には個別安置タイプ、集合タイプ、合祀タイプなどさまざまな永代供養墓があります。
個別安置タイプは、骨壺にいれたままのお骨を個別の場所に安置します。
集合タイプは、骨壺にいれたままのお骨を他の人と同じ安置所などに納めます。
合祀タイプは、共同墓にお骨をあけ合祀します。
また、墓標の立てる方法によっても、単独墓タイプ、納骨堂タイプ、納骨塔タイプ、樹木葬タイプに分かれます。
単独墓タイプは従来のお墓とあまり変わらず、単独の墓石を建てます。
永代供養墓に抵抗がある方に適していますが、ある程度の期間、供養した後に合祀し、墓石は撤去することが多いです。
納骨堂タイプは、室内に設置された納骨堂に骨壺にいれたままのお骨を安置します。こちらも一定期間のあと、ほかのお骨と一緒に合祀されることが一般的です。
納骨塔タイプは、記念碑や塔などのモニュメントを建てて、その下に骨壺にいれたままのお骨を収蔵したり、骨壺からお骨を出して合祀したりします。
樹木葬タイプは、樹木を墓標として植えて、お骨を骨壺にいれたまま埋蔵したり、お骨をそのまま埋蔵したりします。