空き家を放置すると固定資産税が6倍に増える!?

住宅用地には固定資産税の優遇措置があります。空家対策措置法で、周囲に迷惑をかける可能性がある「特定空き家」と認定されると、この優遇措置が受けられなくなるために最大6倍にまで税額が増えてしまうのです。

認定は段階をふんで進められるので、早い段階で改善するようにしましょう。

住宅用地の特例とは

空き家を放置すると固定資産税が6倍になってしまうというニュースを耳にしたことはありませんか?

これは誤ってはいませんが、少々言葉が足りません。いきなり適用されるわけではありませんし、税金の負担額が一様に6倍に跳ね上がるというものでもありません。

「空家対策の推進に関する特別措置法(以下、空家対策措置法とする)」の施行により、特定空き家と指定されると、固定資産税の「住宅用地の特例」が適用されなくなります。つまり、従来は土地に対して最大1/6に軽減されていた固定資産税が元に戻るのです。言い換えれば固定資産税が6倍になるということです。

固定資産税の仕組みから、順を追って説明します。
土地や家屋の固定資産税は課税標準に税率がかけられて決まります。この課税標準は市町村が決定する土地の評価額に税負担調整を施したものです。土地の価値と考えると分かりやすいでしょう。

住宅用地では税金の優遇制度があります。

<課税標準>
小規模住宅の居住用地部分・・・・・・・・・・・・・課税標準の1/6
(1戸につき200平方メートル以下)
一般住宅用地の居住用地部分・・・・・・・・・・・・課税標準の1/3
(200平方メートルを超えた部分の土地)

それぞれの1/6、1/3という部分で、これが「住宅用地の特例」です。ただし土地が更地で何も建物がない場合には適用されません。もちろん、建物自体にも固定資産税は課されますが、優遇措置はありません。

固定資産税はこの課税標準に税率1.4パーセントがかけられたものです。

空家対策特別措置法による優遇措置の解除

では、空き家が「特定空き家」に指定されてしまうとどうなるのでしょうか。

増え続ける空き家問題の打開策として、法的措置を行えるように空家対策措置法が施行されました。この新法は、適切な管理がなされないままに放置された空き家に対してのものです。近隣の住民などからの陳情によって各自治体が空き家の現地調査を行い、「特定空き家」と認定されると先に説明したような「住宅用地の特例」という税の優遇処置が適用されなくなるのです。

具体的な数字で計算してみましょう。
評価額が1500万円の土地の固定資産税のケースで考えていきます。

<特定空き家指定前>
課税標準=評価額1500万円×1/6=250万円
固定資産税=課税標準250万円×税率1.4パーセント
=3万5000円

<特定空き家指定後>
課税標準=評価額1500万円
固定資産税=課税標準1500万円×税率1.4パーセント
=21万円

固定資産税の増額分
21万円-3万5000円=17万5000円

このように、特定空き家に指定されただけで年間17万5000円も固定資産税が増えてしまうのです。さらに都市計画税も税額が上がります。
何としても「特定空き家」に指定されるのだけは避けなくてはならない理由が、ご理解いただけたでしょうか。

対象となる「特定空き家」の条件

では、特定空き家とはどのようなものなのでしょう。

その前に、空き家についての目安も空家対策措置法の基本方針でふれられています。1年間建物が使われていないということが第一条件です。

さらに、空き家にも種類があります。売り出し中の空き家、賃貸に出している空き家、別荘として使用している空き家、誰も住まなくなった親の空き家などです。

前の2つに関しては、今後人が住むことが予想されるので問題はありません。3つ目は使わない期間はありますが、時々利用するために管理がなされているはずです。

問題となるのは4つ目の空き家です。住人が入院、介護施設への転居、死亡などでいなくなってから、維持管理がなされずに放置されているものです。

この空き家をさらに放置しておくと、倒壊の危険や衛生上の有害、著しく景観を損ねるという理由から「特定空き家」に指定される可能性が出てきます。厳格な基準は定められてはいませんが、国土交通省では目安となるガイドラインを提示しています。わかりやすく説明すると次のような場合です。

・倒壊しそうなほど建物が傾斜していたり土台が傷んでいたりという、安全上の問題がある状態
・ゴミや動物のフン、下水からの悪臭があり、害虫や害獣が発生し不衛生な状態
・雑草が生い茂り、落書きや割れた窓、不法投棄などで著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の環境のため放置できない状態

最後の「その他」にはさまざまなシチュエーションが考えられます。雪が屋根から滑り落ちたり、不審者が入り込んで寝泊まりしたりしているなど、周辺住民からの訴えに柔軟に対応する余地が残されています。

勧告を受けた時点で固定資産税は6倍に

自治体による措置は段階的に行われます。
まず市長村長名で調査の5日前までに立ち入り調査の通知が届きます。立ち入り調査では管理のための情報の提供が求められ、助言や必要な処置が申し渡されます。

ここで改善が認められれば「特定空き家」の指定が解除されます。認められなければ猶予期間を設け、勧告となります。この勧告を受けた時点で固定資産税は6倍となります。だたし実際に税が課されるのは1月1日時点でのことなので、実質的には猶予が残されています。

ここでもダメならば猶予期間を付けて措置命令が出ます。最終的には行政代執行となり、自治体が必要な措置をとりその費用が請求されることになります。

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