特定空き家とは?指定されることのデメリット

空き家は4種類に分けられます。

その中の1つ「その他の住宅」を1年以上放置し、空家対策特別措置法のガイドラインに該当すると特定空き家の候補とみなされます。

市町村の指導や勧告に従わなければ特定空き家と認定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなります。

空き家の種類と割合

空き家と一口に言っても、大きく4つに分けられます。

【売却に出されている住宅】
いずれ売るつもりで空き家にしている住宅です。将来的には人が住むことが予想されます。

【賃貸に出されている住宅】
いずれ貸すつもりで空き家にしている住宅です。将来的には人が住むことが予想されます。

【二次的住宅】
避暑地の別荘などがこれにあたります。保養のために使う別荘や、時々ホテル代わりに寝泊りするようなもので日常的には人が居住していない住宅です。

【その他の住宅】
前出の3つに当てはまらない住宅です。
住人が入院、介護施設への転居、死亡などにより長期不在となっているもので、管理がなされていない住宅を指します。
誰も住まないままで親の家を1年放置しておくと、空き家とみなされます。

前の3つの空き家は人が住むことが予想されます。一方「その他の住宅」については誰も住むことがないまま放置され朽ちていく可能性が高いため、問題視されています。

特定空き家とされる要件について

親が死亡し家を相続することになると、とりあえずそのままにしておきがちです。残された家財道具や仏壇をどうするか、相続人全員と話しあってもまとまらないなど、家の処遇を決めることはなかなかできるものではありません。

それならば更地にしておけば良さそうなものですが、そうはいかない事情もあります。いったん建物を取り壊してしまうと固定資産税が最大6倍まで上がってしまうこともあり、新たな使用目的が決まるまでは保留しよう、という話に落ち着きがちです。

そうこうしているうちに、誰も住まず適切な維持管理も行わない空き家の傷みは加速します。倒壊の危険などがある迷惑な空き家であれば、「特定空き家」とみなされてしまいます。

特定空き家となる条件は「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中で「特定空家等」にあてはまる住宅のことです。該当するかどうかの判断は市町村が行います。

では「特定空き家」とされる要件とはどのようなものかを具体的にみていきます。

(1) そのまま放置すると、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態のもの
建物の一部が破損しており極端に傾いている場合などです。
基礎部分の変形具合などを考慮し判断されます。

(2) そのまま放置すると、衛生上有害となるおそれのある状態のもの
不法投棄されたゴミがあふれていたり、野良猫の住みかとなり糞尿が放置されていたりする状態などです。

(3) 適切な管理が行われていないことで、著しく景観を損なっている状態のもの
窓ガラスが割れたまま放置されている状態のものや、ベランダが崩れて破損している場合などです。

(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態のもの
不審者が勝手に出入りして治安に不安を及ぼす状況や、シロアリが繁殖し近隣に広がる恐れがある場合などです。

実際には、いきなり特定空き家に指定されることはありません。必要な立入調査を実施し助言や指導をし、それでも改善されない場合に勧告がなされます。助言や指導の段階で、適切な修繕や整理を行えば特定空き家の認定から免れることができます。このように、段階的な手続きを行った上での決定となるのです。

広島市の調査でも市内約4200戸のうち保安上の恐れがあるのは約450戸

広島市で平成27年に行った調査では、市内約4,200戸の空き家のうち問題のある空き家が約600戸でした。この中でも、外壁が脱落するなどの保安上の恐れのあるものが約450戸と最も多くなっています。
これらが今後、特定空き家の指定対象となるかもしれません。

広島市では、これらの問題とされる空き家の所有者に対し啓発や指導を行っている段階です。具体的には、問題状況に応じた管理責任についての啓発のチラシ送付、管理状況や今後の活用についてのアンケート送付、具体的な対応の指示といったものです。

もし放置している空き家がありこのような指導を受けたのであれば、速やかに対応し特定空き家に指定されないようにしましょう。

特定空き家に指定されるデメリット

もしも、指導、勧告を無視して放置していたらどうなってしまうのでしょう。
そのまま年をまたげば、住宅用地特例の対象から外されてしまいます。これは何を意味するのかというと、空き家があっても更地と同じようにみなされ固定資産税が最大6倍になるということです。

解除する方法

特定空き家に指定されても、解除することは可能です。
特定空き家に認定される要因となった状況を改善すればよいのです。外壁が破損しているのならばその部分の補修をする。建物自体が傾いて倒壊の恐れがあるのならば解体する。それぞれの状況に応じて、自治体から具体的な指導があるはずです。

しかし、そのまま何も対策をしないままでいれば、最悪のケースでは市町村によって強制撤去されることもあります。その費用は所有者に請求されます。支払ができない、支払わない場合には財産の差し押さえまで執行されてしまいます。

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